Jasmy「My Genome Guard」推進プロジェクト
(第1次募集)
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)

2024年12月

  1. 「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」には、Jasmy「My Genome Guard」推進プロジェクトのお申し込みに際しての重要な事項を記載しています。ご契約前に本書面を十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
  2. ネオアンチゲンペプチド合成ができない場合及びMutual Aid Paymentを交付できない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
  3. この契約は、所定の場合に、当会社は、会員のCTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限ります。)による治療のために、当会社の指定する第三者をして無償で、当該療法を1セット(約6回のネオアンチゲンペプチドの投与)行うために必要なネオアンチゲンペプチド合成をせしめることを想定しておりますが、当該時点において、法令、その他適用のあるガイドライン等上制限される場合、又は会員につき、ネオアンチゲンが特定できない、若しくは合成に必要な材料が得られない場合、ネオアンチゲンペプチド合成がなされないリスクがあります。
  4. この契約は、Mutual Aid Paymentとして暗号資産の交付を行うことを想定しておりますが、暗号資産にはレートの変動リスクがあります。暗号資産レートの変動等により、実際の交付時点においては、本書交付時点の価値を下回るなど、期待通りの価値が得られないおそれがあります。
  5. 「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
  6. 「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
  7. 「約款」は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載した内容の詳細、及び申込みや契約後の各種取扱いについて記載しています。
  8. 「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の内容は今後追加、修正又は訂正されることがあり、かかる追加、修正又は訂正が行われた場合は、新たに交付された契約締結前交付書面の追加、修正又は訂正事項がそれ以前に交付された契約締結前交付書面の記載事項に代替しかつ優先するものとなります。

契約概要

この「契約概要」には、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に「注意喚起情報」とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
「契約概要」に記載の交付事由等は、概要を示しています。交付事由等の詳細については、「約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。

  1. 本会員制度の運営者について

  2. 本会員制度の特徴について

    ジャスミー株式会社(以下「当会社」といいます。)は、ノバセラム株式会社(以下「NOV」といいます。)及びバイオメディカ・ソリューション株式会社(以下「BMS」といいます。)と連携し、ゲノム情報を用いたオーダーメイド医療の進化を目指し、予防医療・先制医療のための全ゲノム解析サービスの推進、及び遺伝子変異の特定によるがん治療「CTCネオアンチゲン樹状細胞療法」の治療技術の発展を支援するために、Jasmy「My Genome Guard」推進プロジェクト会員制度(以下「本会員制度」といいます。)を構築しております。
    本会員制度は、個々人のゲノム解析結果を当会社が持つWe3プラットフォームとブロックチェーン技術により、安全に管理・活用することにより、治療技術の発展の寄与を目指すとともに、第1次募集において本会員制度に参加する者(以下「会員」といいます。)それぞれに可能な限りの情報のフィードバックを可能にする仕組みを提供することで参加者にとってもメリットのある仕組みの提供を目指すものです。
    また、本会員制度の対象となる全ゲノム解析サービスはNOVと提携する各医療機関(以下、個別に又は総称して「指定医療機関」といいます。)が、特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために(その後継者を含み、以下「本NPO」といいます。)の提供する遺伝子検査サービス「Green Chord」を用いて実施いたします。

    〇本会員制度参加費用

    本会員制度参加費用 20万円(税別)
    なお、本会員制度参加の前提として、会員は、指定医療機関との間で全ゲノム解析サービスの利用に係る契約を締結する必要がございます。かかる契約に基づく遺伝子解析等費用としては別途80万円(税別)を指定医療機関に支払う必要がございます。詳細は、指定医療機関との契約書類をご確認ください。

    当会社による本会員制度の提供、指定医療機関による全ゲノム解析サービスの実施、本NPOによる遺伝子検査サービス「Green Chord」の提供は、それぞれ異なる主体が別個独立に実施するものでございます。
    当会社は、指定医療機関、本NPO及びNOVその他の関係者が会員との関係で実施する行為の履行を何ら保証するものではなく、かつ、それらの債務につき連帯して責任を負うものではありません。

    〇本会員制度に係る期間

    募集期間:2024年12月2日~2025年3月31日
    本会員制度への加入期間:参加費用の支払いを完了した日~2030年3月31日(約5年間)

    〇ネオアンチゲンペプチド合成

    会員が、会員がステージⅣのがんの診断確定を受け、NOVが別途指定する医療機関において医師の承認の下、CTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限ります。)による治療を採用した場合には、当会社は、法令、その他適用のあるガイドライン等上許容される場合に限り、当該会員のCTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療のために、BMS、その他当会社の指定する第三者をして無償で、当該療法を1セット(約6回のネオアンチゲンペプチドの投与)行うために必要なネオアンチゲンペプチド合成をせしめます。
    なお、「ネオアンチゲンペプチド」とは、腫瘍細胞によって産生される変異のある自己抗原であるネオアンチゲンを標的とするペプチドワクチン(ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン)をいいます。

    〇Mutual Aid Payment(研究支援見舞金)

    会員に係るネオアンチゲンペプチド合成が完了し、会員が、NOVが別途指定する医療機関において医師の承認の下、CTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限ります。)を開始した場合には、当会社からMutual Aid Paymentとして以下の通り暗号資産Jasmy(ティッカーコード:JMY)をお支払いいたします。
    Mutual Aid Payment:123,526JMY

    〇情報提供料

    • 初年度のゲノム情報の提供:4,941JMY
    • 定期アンケート回答(1年に1回行う想定):各年の回答ごとに2,470JMY
    • 上記以外:第三者企業への情報提供など、追加情報提供の場合、実施時点で情報提供料(暗号資産Jasmy)をお知らせいたします。

    〇注意事項

    • 途中解約した場合、プロジェクト参加費用及び遺伝子解析等費用はお戻しいたしません。
    • 「株式会社ビットポイントジャパン」の暗号資産取引所の口座開設が可能な方がお申込みできます。その他、本会員制度に参加するためには、以下に定める要件を全て満たす必要があります。なお、当会社は、本会員制度に参加する会員の総数が1000人以下である場合に限り、会員の本会員制度の加入を承認します。
      1. 会員が、指定医療機関との間で全ゲノム解析サービスの利用に係る契約を締結していること。
      2. 会員が、当会社の開発するJasmy Personal Data Locker、その他当会社が別途指定する当会社の提供する情報管理システム(以下、総称して「PDL」といいます。)にアクセスするためのアカウントを作成し、保持していること。
      3. 会員が、当会社が別途定める様式に従って告知を行っていること。
      4. 会員が満18歳以上であること。
      5. 当会社が別途定める資格適合要件を満たすこと。

    ネオアンチゲンペプチドは、ネオアンチゲンが特定できない、又は合成に必要な材料が得られない場合には合成することができないほか、今後の法令又はガイドライン等の改正により、ネオアンチゲンペプチドの合成が禁止又は制限されるおそれがあるなど、期待通りのサービスの提供が得られないおそれがあります。

    Mutual Aid Payment及び情報提供料として支払われるJasmyCoinは、暗号資産であり、価格変動(ボラティリティ)が大きいため、需給バランスの変化や、物価、天災地変、戦争、政変、法令・規制の変更、暗号資産に係る状況の変化、その他予期せぬ事象や特殊な事象等の影響により、価格が乱高下する可能性があります。そのため、実際の交付時点においては、本書交付時点の価値を下回るなど、期待通りの価値が得られないおそれがあります。

  3. ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの内容

    • 当会社は、会員の本会員制度への加入期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始日(以下「責任開始日」といいます。)とし、その日から「約款」に基づきネオアンチゲンペプチド合成に係る義務及びMutual Aid Paymentに係る交付の責任を負います。
    • 会員が、NOVが別途指定する医療機関において、ステージIVのがんの診断確定を受け、当該機関の医師の承認の下、がんにつきCTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限ります。)による治療を採用した場合、当会社は、法令、その他適用のあるガイドライン等上許容される場合に限り、当該会員のCTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療のために、BMS、その他当会社の指定する第三者をして無償で、当該療法を1セット(約6回のネオアンチゲンペプチドの投与)行うために必要なネオアンチゲンペプチド合成をせしめます。
    • 会員につきネオアンチゲンペプチド合成が完了し、会員が、NOVが別途指定する医療機関において、がんにつきCTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限ります。)による治療を開始した場合、Mutual Aid Paymentとして123,526JMYを交付します。
      なお、次の場合には、CTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療を受けることができません。
      • NOVが別途指定する医療機関の医師によりCTCネオアンチゲン樹状細胞療法を受けることが可能と判断されない場合
      • 十分量のCTC(循環腫瘍細胞)が採取できない等によりネオアンチゲンが特定できない場合
      • 十分量の採血ができない等によりネオアンチゲンペプチドの合成に必要な材料が得られなかった場合
        ただし、次の場合には、ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの交付対象外です。
      • 保険診療によるCTCネオアンチゲン樹状細胞療法を採用し又は受けた場合
      • CTCネオアンチゲン樹状細胞療法を、NOVが別途指定する医療機関以外で採用し又は受けた場合
      • 申込日時点及び申込日から90日以内にがんに罹患していた場合
      • ネオアンチゲンが特定できない、又は合成に必要な材料が得られない場
      • 合(会員の協力が得られなかった場合を含みます。)
    • 当会社は、会員からネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの交付の請求を受けた場合、「約款」別表1記載の必要書類の全てが当会社に到着し、以下に規定する事由の確認後遅滞なくBMSその他当会社の指定する第三者をして無償で、CTCネオアンチゲン樹状細胞療法を1セット(約6回のネオアンチゲンペプチドの投与)行うために必要なネオアンチゲンペプチド合成をせしめます。また、ネオアンチゲンペプチド合成が完了し、当該会員がCTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療を開始した場合、遅滞なく事前に届出された暗号資産取引所の会員の口座にMutual Aid Paymentを送付します。当会社は、これらの事項の確認のために会員に対して資料の提供その他の協力を求めることができます。詳細は「約款」をご参照ください。
      1. ネオアンチゲンペプチドの合成事由及びMutual Aid Paymentの交付事由の有無
      2. ネオアンチゲンペプチドの合成免責事由及びMutual Aid Paymentの交付免責事由に該当する事実の有無
      3. 告知義務違反に該当する事実の有無
      4. 「約款」に定める重大事由、詐欺又は不法取得目的に該当する事実の有無
  4. お支払いについて

    • 申込者は、当会社の請求により、上記2.記載の参加費用を、当会社所定の期間内に当会社が別途指定する方法により支払うものとします。
  5. 返還金について

    • 責任開始日の前日(同日を含みます。)までの解約については、当会社受領した参加費用のうち、Mutual Aid Paymentの交付に充てるべき金額である、9万円を返還金として返還します。
    • 責任開始日以降の解約については、返還金はありません。
    • 次に掲げる場合には、「約款」に基づく契約は消滅し、責任開始日の前日(同日を含みます。)までの消滅である場合、当会社は、Mutual Aid Paymentの交付に充てるべき金額である、9万円を返還金として返還します。なお、責任開始日以降の消滅については、返還金はありません。
      1. 会員について、責任開始日において、NOVが提供する、遺伝子解析契約が締結されておらず、又は遺伝子解析契約が解除されている場合
      2. 会員が、責任開始日において会員に係るPDLのアカウントを保持しておらず、又は責任開始日以降に会員に係るPDLのアカウントを保持しなくなった場合
      3. 会員が死亡した場合
  6. 配当金について

    • 本会員制度において、会員への配当金はありません。
  7. 「約款」について

    • 当会社は、「約款」につきまして、会員の義務又は債務を増加させない変更、その他法令に反しない範囲の変更について、会員の同意を得ずに「約款」及び「約款」に基づく契約を変更することがございます。
    • 当会社は、「約款」及び「約款」に基づく契約を変更した場合、会員に通知いたします。

注意喚起情報

この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に「契約概要」とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほか、交付事由やご留意点の詳細、ご契約の内容に関する事項は、「約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。

  1. クーリング・オフ

    • 申込日又は本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により申込みの取消し(クーリング・オフ)ができます。
    • 申込みの取消しは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりジャスミー株式会社宛に送付してください。
      ジャスミー株式会社の宛先:〒107-0061 東京都港区北青山一丁目2番3号 青山ビル11階
    • 申込みの取消しがあった場合、すでに払込みいただいた参加費用があるときには、ジャスミー株式会社はその金額を日本円でお戻しします。
  2. 健康状態等の告知

    1. 告知義務について
      • ご契約者には健康状態等についてありのままを告知していただく義務があります。
      • 当会社所定の参加申込書でおたずねする過去の傷病歴等について、ありのままを正確にもれなく告知してください。
    2. 告知受領権等について
      • 告知を受ける権原はジャスミー株式会社だけが有しています。
      • 社員等に口頭でお話されただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
      • ジャスミー株式会社の社員又はジャスミー株式会社で委託した担当者が、ご契約の申込後又はMutual Aid Paymentのご請求の際などに、告知内容等について、確認させていただく場合があります。
    3. 告知内容が事実と相違する場合について
      • 会員が、当会社が告知を求めた事項について、故意又は重大な過失により事実を告げず、又は事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって本契約を解除することができます。
      • 当会社は、ネオアンチゲンペプチドの合成事由又はMutual Aid Paymentの交付事由が生じた後でも、上記によって本契約を解除することができます。この場合、当会社は、ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの交付を行いません。また、既にMutual Aid Paymentの交付を行っていたときでもその返還を請求することができます。
      • かかる場合、当会社は、返還金の交付を行いません。
  3. 交付の開始(責任開始期)

    • 会員の本会員制度への加入期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日
  4. ネオアンチゲンペプチド合成ができない場合

    • 以下の交付事由を満たさない場合
      1. 会員がNOVが別途指定する医療機関においてステージⅣのがんの診断確定を受けること。
      2. 会員がNOVが別途指定する医療機関において医師の判断のもとがんにつきCTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限る。)による治療を採用すること
    • CTCネオアンチゲン樹状細胞療法を、指定する医療機関以外で採用し又は受けた場合
    • 申込日時点及び申込日から90日以内にがんに罹患していた場合
    • ネオアンチゲンが特定できない、又は合成に必要な材料が得られなかった場合(会員の協力が得られなかった場合を含みます。)
      十分量のCTC(循環腫瘍細胞)が採取できない等によりネオアンチゲンが特定できない場合、十分量の採血ができない等によりネオアンチゲンペプチド(ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン)の合成に必要な材料が得られなかった場合などには、CTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療を受けることができません。なお、採血及びネオアンチゲンペプチドの合成については、一度実施すれば足りるものとします。
    • 「約款」に基づく告知義務違反が存在する場合、「約款」に定める重大事由、詐欺又は不法取得目的に該当する事実が認められる場合
  5. ネオアンチゲンペプチド合成ができない場合

    • 以下の交付事由を満たさない場合
      1. ネオアンチゲンペプチドの合成事由が充足され、ネオアンチゲンペプチド合成が完了すること
      2. 会員がNOVが別途指定する医療機関において医師の承認の下、がんにつきCTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限ります。)による治療を開始すること
    • CTCネオアンチゲン樹状細胞療法を、指定する医療機関以外で採用し又は受けた場合
    • 申込日時点及び申込日から90日以内にがんに罹患していた場合
    • ネオアンチゲンが特定できない、又は合成に必要な材料が得られなかった場合(会員の協力が得られなかった場合を含みます。)
    • 「約款」に基づく告知義務違反が存在する場合、「約款」に定める重大事由、詐欺又は不法取得目的に該当する事実が認められる場合
  6. ジャスミー株式会社が経営破綻した場合等

    • 契約の相手方であるジャスミー株式会社の業務又は財産の状況の変化により、Mutual Aid Paymentの交付数量が削減されることがあります。
    • ジャスミー株式会社は、保険契約者保護機構に加入しておらず、かかる機構による資金援助等の措置がありません。
  7. お問い合わせ先

    • 本契約のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、下記までご連絡ください。
      お問い合わせ先:ジャスミー株式会社
      お問い合わせフォーム:https://www.jasmy.co.jp/contact_mygenomeguard/

Jasmy「My Genome Guard」推進プロジェクト会員約款
(第1次募集)

(2024年12月2日制定)

Jasmy「My Genome Guard」推進プロジェクト会員約款

この契約の趣旨

ジャスミー株式会社(以下「当会社」といいます。)は、ノバセラム株式会社(以下「NOV」といいます。)及びバイオメディカ・ソリューション株式会社(以下「BMS」といいます。)と連携し、ゲノム情報を用いたオーダーメイド医療の進化を目指し、予防医療・先制医療のための全ゲノム解析サービスの推進、及び遺伝子変異の特定によるがん治療「CTCネオアンチゲン樹状細胞療法」の治療技術の発展を支援するために、Jasmy「My Genome Guard」推進プロジェクト会員制度(以下「本会員制度」といいます。)を構築しております。
また、本会員制度の対象となる全ゲノム解析サービスは、NOVと提携する各医療機関(以下、個別に又は総称して「指定医療機関」といいます。)が、特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために(その後継者を含み、以下「本NPO」といいます。)の提供する遺伝子検査サービス「Green Chord」を用いて実施いたします。
この会員約款(以下「本会員約款」といいます。)に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、第1次募集において本会員制度に参加する者(以下「会員」といいます。)に適用される本会員制度の内容について定めるものです。

第1章(総則)

第1条(入会資格)

本会員制度に入会するには、以下の各号に定める要件を全て満たす必要があります。なお、本会員制度に参加する会員の総数は、1000人を上限としております。

  1. 当該会員が、指定医療機関との間で全ゲノム解析サービスの利用に係る契約(当該サービスに係る説明書及び同意書及びその後の変更等を含み、以下「遺伝子解析契約」といいます。)を締結していること。
  2. 会員が、当会社の開発するJasmy Personal Data Locker、その他当会社が別途指定する当会社の提供する情報管理システム(以下、総称して「PDL」といいます。)にアクセスするためのアカウントを作成し、保持していること。
  3. 会員が、当会社が別途定める様式に従って第17条(告知義務)に基づき告知を行っていること。
  4. 株式会社ビットポイントジャパン、その他当会社が指定する会社が運営する日本の暗号資産取引所において取引口座を開設していること。
  5. 会員が満18歳以上であること。また、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかに該当すること(後見人、保佐人又は補助人の同意を得ている場合を除く。)。
  6. 第19条第1項第(3)号のいずれかに該当しないこと、その他当会社が別途定める資格適合要件を満たすこと。

第2条(入会フロー)

  1. 本会員制度に入会しようとする者(以下「申込者」といいます。)は、遺伝子解析契約への申し込みを行ったうえで、当会社の提供する申込書に必要事項を記入及び署名又は捺印し、かつ当会社が別途要求する書類を提供することで本会員制度への申し込みを行います。
  2. 申込者は、本会員制度の内容、本会員制度に係る契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)及び遺伝子解析契約の内容を十分に確認し、理解した上で、前項の申し込みを行うものとします。申込者は、前項の申し込みを行うことで、本会員制度の内容及び遺伝子解析契約の内容を十分に確認し、理解した上で、異議なく同意したこと、並びに当会社がNOV、本NPO及び指定医療機関による遺伝子解析契約の履行を保証するものではなく、かつ、それらの債務につき連帯して責任を負わないことを十分に理解していることを表明及び保証するものとします。
  3. 当会社は、第1項に規定する申し込みの受領後、内容の確認を行い、申込者に対して本会員制度への加入の承認の可否を通知するものとします。なお、当会社は、指定医療機関が申込者との遺伝子解析契約の締結を承認した場合であり、かつ本会員制度に参加する会員の総数が1000人以下である場合に限り、本会員制度の加入を承認します。
  4. 申込者は、当会社による前項の承認後、次条に定める支払いを完了することで会員となります。

第3条(本会員制度参加費用の支払い)

  1. 当会社による本会員制度の参加費用(以下「参加費用」といいます。)は、各申込者ごとに金20万円(税別)です。
  2. 申込者は、前条第3項に基づく承認後、当会社の請求により、前項に規定する参加費用を、当会社所定の期間内に当会社が別途指定する方法により支払うものとします。
  3. 当会社は、前項に基づく支払いの完了後、会員として資格を証するため、トークン(以下「トークン」といいます。)を当該会員のPDLアカウントに関連付けられた当該会員のウォレットに発行します。当会社は、会員による本契約に基づく解約の申込み、Mutual Aid Paymentに係る交付請求、その他の権利行使に関して、会員のトークン保有により会員の識別を行うことができます。そのため、会員は、トークンをそのウォレットにおいて適切に保管するものとします。
  4. 会員が第1項に基づく支払いを完了した日を本契約に係る契約日とします。

第4条(遺伝子解析契約及び解析情報の受領)

  1. 会員は、遺伝子解析契約に従って、インフォームドコンセントの実施及び唾液の採取その他の全ゲノム解析サービスの実施に協力するものとします。
  2. 会員は、JasmyがNOV、指定医療機関及び本NPOから遺伝子解析契約に基づくゲノム解析結果、その他会員の個人情報の共有を受けることに同意します。Jasmyは、ゲノム解析結果をPDLにて格納・管理することを想定しています。

第5条(PDL)

  1. 会員は、本会員制度に加入している期間中、PDLのアカウントを適切に維持するものとします。会員は、本会員約款のほか、PDLに係る利用規約に従います。本会員約款とPDLに係る利用規約が矛盾又は抵触する場合には、本会員約款が優先するものとします。
  2. 当会社は、PDLに係る利用規約に基づき、PDLに格納された会員の情報の活用を行うことができます。

第6条(届出事項)

  1. 会員は、その氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他PDLに係る利用規約に基づきPDLのアカウントに登録すべき事項に変更が生じた場合には、速やかにPDLのアカウント情報を更新するものとします。
  2. 会員が前項の通知をしなかったときは、当会社の知った最後の住所又は電子メールアドレス宛てに発した通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、会員に到達したものとみなします。

第7条(加入期間)

本会員制度への加入期間(以下「本加入期間」といいます。)は、各会員について、本会員制度への加入時から、2030年3月31日までとします。

第8条(情報提供料)

当会社は、本加入期間中、以下の各号に規定する情報提供の依頼を行うことを予定しており、当会社は、当該情報提供に応じた会員に対して、それぞれ以下の各号に記載する数量の暗号資産Jasmy(ティッカーコード:JMY)を交付するものとします。

  1. 遺伝子解析契約に基づく初回のゲノム情報の提供:4,941JMY
  2. 1年ごとの定期アンケート回答:各年の回答ごとに2,470JMY
  3. 前各号に記載するもの以外の情報提供(不定期に実施するアンケート回答を含みます。):各情報提供の依頼時点で、その都度当会社が指定する数量の暗号資産Jasmy

第2章(ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Payment)

第9条(ネオアンチゲンペプチド、Mutual Aid Payment及びがんの定義並びに診断確定)

  1. 本会員制度において「ネオアンチゲンペプチド」とは、腫瘍細胞によって産生される変異のある自己抗原であるネオアンチゲンを標的とするペプチドワクチン(ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン)をいいます。また、「Mutual Aid Payment」とは、本章に定める互助の仕組みに基づく暗号資産Jasmyの交付をいいます。本会員制度において「がん」とは、別表2に定めるがんをいいます。がんの進行度に係る「ステージⅣ」とは、がんが、原発巣(がんが発生した臓器)から他の臓器へ転移した状態をいい、「UICC TNM分類」において、IV期に分類されるものをいう。
  2. がんの診断確定は、NOVが別途指定する医療機関に所属する日本の医師又は歯科医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
  3. がんの診断確定は、前項に従い病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。)によりなされることを要します。但し、病理組織学的検査が行われない場合には、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、その他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときに限り、その他の所見による診断確定も認めることがあります。

第10条(責任開始日)

当会社は、本加入期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始日(以下「責任開始日」といいます。)とし、その日から本契約に基づきネオアンチゲンペプチド合成に係る義務及びMutual Aid Paymentに係る交付の責任を負います。

第11条(ネオアンチゲンペプチド合成)

当会社は、以下の場合には、法令、その他適用のあるガイドライン等上許容される場合に限り、当該会員のCTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療のために、BMSその他当会社の指定する第三者をして無償で、当該療法を1セット(約6回のネオアンチゲンペプチドの投与)行うために必要なネオアンチゲンペプチド合成をせしめるものとする。会員は、かかるネオアンチゲンペプチド合成に協力するものとする。

  1. 合成事由
    次に掲げる全ての要件を充足すること。
    1. 第9条に従い、会員がステージⅣのがんの診断確定を受けること
    2. 会員がNOVが別途指定する医療機関において医師の承認の下、がんにつきCTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限る。)による治療を採用すること
  2. 合成免責事由
    前号の規定にかかわらず、会員に以下のいずれかの事由が認められる場合、ネオアンチゲンペプチドの合成及び医療機関への提供は免責されるものとします。
    1. 会員がCTCネオアンチゲン樹状細胞療法を、NOVが別途指定する医療機関以外で採用し又は受けた場合
    2. 会員が本会員制度の申込日時点及び申込日から90日以内にがんに罹患していた場合
    3. 会員につき、ネオアンチゲンが特定できない、又は合成に必要な材料が得られない場合(会員の協力が得られなかった場合を含みます。)
      十分量のCTC(循環腫瘍細胞)が採取できない等によりネオアンチゲンが特定できない場合、十分量の採血ができない等によりネオアンチゲンペプチド(ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン)の合成に必要な材料が得られなかった場合などには、CTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療を受けることができません。なお、採血及びネオアンチゲンペプチドの合成については、一度実施すれば足りるものとします。

第12条(Mutual Aid Paymentに係る交付)

Mutual Aid Paymentにおける暗号資産Jasmyの交付は、次のとおりとします。

  1. 交付数量
    123,526JMY
    なお、Mutual Aid Paymentの交付は、会員ごとに1回限りとなります。
  2. 受取人
    会員
  3. 交付事由
    次に掲げる全ての要件を充足すること。
    1. 会員につきネオアンチゲンペプチドの合成事由が充足され、ネオアンチゲンペプチド合成が完了すること
    2. 会員がNOVが別途指定する医療機関において医師の承認の下、がんにつきCTCネオアンチゲン樹状細胞療法(自由診療による場合に限ります。)による治療を開始すること
  4. 交付免責事由
    前号の規定にかかわらず、第11条(ネオアンチゲンペプチド合成)第(2)号記載のいずれかの事由が認められる場合、Mutual Aid Paymentにおける暗号資産Jasmyの交付は免責されるものとします。

第13条(ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentに係る交付の請求、交付方法等)

  1. ネオアンチゲンペプチドの合成事由が生じたときは、会員は、遅滞なく、当会社に通知してください。
  2. ネオアンチゲンペプチドの合成事由が生じたときは、会員は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出し、ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentを請求してください。
  3. 当会社は、前項の請求を受けた場合、別表1記載の必要書類の全てが当会社に到着し、次項各号に規定する事由の確認後遅滞なくBMS、その他当会社の指定する第三者をして無償で、CTCネオアンチゲン樹状細胞療法を1セット(約6回のネオアンチゲンペプチドの投与)行うために必要なネオアンチゲンペプチド合成をせしめます。また、ネオアンチゲンペプチド合成が完了し、当該会員がCTCネオアンチゲン樹状細胞療法による治療を開始した場合、遅滞なく事前に届出された暗号資産取引所の会員の口座にMutual Aid Paymentを送付します。但し、次項第2号乃至第4号のいずれかの事由が認められる場合には、当会社は、ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの交付を免責されるものとします。
  4. ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentを交付するために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、本契約の契約日からMutual Aid Payment交付時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。会員は、当該各号に定める事項の当会社による確認に協力するものとし、また、当会社が求める資料を提供するものとします。
    1. ネオアンチゲンペプチドの合成事由及びMutual Aid Paymentの交付事由の有無の確認が必要な場合:
      第11条(ネオアンチゲンペプチド合成)第(1)号及び第12条(Mutual Aid Paymentに係る交付)第(3)号に定める交付事由に該当する事実の有無
    2. ネオアンチゲンペプチドの合成免責事由及びMutual Aid Paymentの交付免責事由に該当する可能性がある場合:
      第11条(ネオアンチゲンペプチド合成)第(2)号及び第12条(Mutual Aid Paymentに係る交付)第1項第(4)号に定める免責事由に該当する事実の有無並びにネオアンチゲンペプチド合成事由及びMutual Aid Paymentの交付事由が発生した原因
    3. 告知義務違反に該当する可能性がある場合:
      当会社が告知を求めた事項及び告知義務違反に至った原因
    4. 本会員約款に定める重大事由、詐欺又は不法取得目的に該当する可能性がある場合:
      前二号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項各号に該当する事実の有無又は会員の本契約締結の目的若しくはネオアンチゲンペプチド合成若しくはMutual Aid Payment請求の意図に関する本契約締結時からMutual Aid Payment交付時までにおける事実
  5. 前項に掲げる必要な事項の確認に際し、会員が正当な理由なく当該確認を妨げ、又はこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はネオアンチゲンペプチド合成を行わず、また、Mutual Aid Paymentを交付しません。
  6. 本会員制度において、会員への配当は実施しない。

第14条(詐欺による取消)

会員の詐欺により本契約の締結が行われたときは、当会社は、本契約の締結を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ参加費用を払い戻しません。

第15条(不法取得目的による無効)

会員がネオアンチゲンペプチド又はMutual Aid Paymentを不法に取得する目的をもって本契約の締結を行ったときは、当該会員との本契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ参加費用を払い戻しません。

第16条(責任開始前のがん診断確定による無効)

  1. 会員が告知前又は告知の時から責任開始日の前日までに、がんと診断確定されていた場合は、会員のその事実の知、不知にかかわらず、本契約は無効とします。
  2. 前項の場合において、当会社は、既に払い込まれた参加費用を会員に払い戻します。但し、本契約の締結の際の告知前に、会員ががんと診断確定されていた事実を、会員が知っていたときは、既に払い込まれた参加費用は払い戻しません。この場合、当会社が無効の原因を知った日に第22条(返還金)に規定する返還金があるときは、当該返還金を会員に交付します。
  3. 第1項の規定にかかわらず、会員が責任開始日の前日までに会員が責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合でも、当会社が、本契約の締結の際に告知等により知っていたそのがんに関する事実に基づいてその申込みを承認したときは、そのがんについては、第1項の規定を適用しません。但し、会員がそのがんに関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくそのがんに関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
  4. 第1項及び第2項の適用がある場合は、第18条(告知義務違反による解除)及び第20条(重大事由による解除)の規定は適用しません。

第17条(告知義務)

本契約締結の際、交付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面(電子的な通信手段を含みます。以下同じとします。)で告知を求めた事項について、会員は、その書面により告知することを要します。但し、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。

第3章(解除)

第18条(告知義務違反による解除)

  1. 会員が、第17条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、故意又は重大な過失により事実を告げず、又は事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって本契約を解除することができます。
  2. 当会社は、ネオアンチゲンペプチド合成の合成事由及びMutual Aid Paymentの交付事由が生じた後でも、前項の規定によって本契約を解除することができます。この場合、当会社は、ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの交付を行いません。また、既にMutual Aid Paymentの交付を行っていたときでもその返還を請求することができます。
  3. 前項の規定にかかわらず、ネオアンチゲンペプチド合成事由及びMutual Aid Paymentの交付事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを会員が証明したときは、ネオアンチゲンペプチド合成を行い、また、Mutual Aid Paymentを交付します。
  4. 本条の規定によって本契約を解除するときは、当会社は、その旨を会員に通知します。
  5. 本条の規定によって本契約を解除した場合、当会社は、第22条(返還金)に規定する返還金の交付を行いません。

第19条(本契約を解除できない場合)

  1. 当会社は、次のいずれかの場合には、前条による本契約の解除をすることができません。
    1. 本契約の締結の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき又は過失のために知らなかったとき
    2. 当会社のために本契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために本契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「媒介者」といいます。)が、会員が前条の規定による解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
    3. 媒介者が、会員に対し、第16条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、又は事実でないことを告げることを勧めたとき
    4. 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
    5. ネオアンチゲンペプチド合成事由及びMutual Aid Paymentの交付事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年を経過したとき(責任開始日前に原因が生じていたことにより、ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの支払が行われない場合を除きます。)
  2. 前項第(2)号及び第(3)号の規定は、各号に規定する媒介者の行為がなかったとしても、会員が、第16条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げず、又は事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

第20条(重大事由による解除)

  1. 当会社は、次のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、本契約を将来に向かって解除することができます。
    1. 会員が本契約に基づくネオアンチゲンペプチド若しくはMutual Aid Paymentを詐取する目的又は他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
    2. 本契約に基づくMutual Aid Paymentの請求に関し、そのMutual Aid Paymentの受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
    3. 会員が次のいずれかに該当する場合
      1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。)なお、「暴力的不法行為等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号、その後の改正を含みます。)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいいます。)
      2. 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。)
      3. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      4. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。)
      5. 暴力団関係企業(暴力団が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
      6. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
      7. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
      8. 特殊知能暴力集団等(上記前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
      9. 以下の各号に該当する者
        1. 上記第①号から第⑧号までの各号に該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
        2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
        3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
        4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
        5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
      10. 上記第①号から第⑨号までの各号に準ずる者
    4. 会員が、本契約、PDLに係る利用規約又は遺伝子解析契約に基づく重大な義務を履行せず、又は重大な表明及び保証に違反し、当会社から治癒を求められたにもかかわらず、治癒を求められた日から30日以内に治癒しない場合
    5. 会員について、手形又は小切手が不渡となった場合、支払停止があった場合、その他財務状況の著しい悪化があった場合
    6. 会員について、破産手続開始、民事再生手続開始、その他類似の手続開始の申立てがあった場合
    7. 当会社の会員に対する信頼を損ない、本契約の存続を困難とする第(1)号から前号までと同等の重大な事由がある場合
  2. ネオアンチゲンペプチド合成事由及びMutual Aid Paymentの交付事由が生じた後でも、当会社は、前項の規定によって本契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以降に生じた交付事由によるネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの交付を行いません。また、既にMutual Aid Paymentの交付を行っていたときでもその返還を請求することができます。
  3. 本条の規定によって本契約を解除するときは、当会社は、その旨を会員に通知します。
  4. 本条の規定によって本契約を解除した場合、当会社は、第22条(返還金)に規定する返還金の交付を行いません。

第21条(取り消し・解約)

  1. 会員は、本会員制度への申し込み日又は当会社が別途定める様式による本会員制度に係る契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面による申し込みの取り消しを行うことができます。
  2. 前項に規定するほか、会員は、いつでも将来に向かって本契約を解約することができます。
  3. 本契約を解約するときは、会員は、当会社に必要な書類(別表1)を提出してください。なお、かかる書類について、当会社は、当該会員がPDLにおける本人確認を実施した後、速やかにPDLを通して交付するものとします。

第22条(返還金)

  1. 会員が、第21条(取り消し・解約)に基づき申し込みの取り消しを行った場合において、既に支払った参加費用がある場合には、当会社は、当該金額を当該会員に返還します。
  2. 責任開始日の前日(同日を含みます。)までの解約については、当会社受領した参加費用のうち、Mutual Aid Paymentの交付に充てるべき金額である、9万円を返還します。但し、第3条(本会員制度参加費用の支払い)に規定する参加費用が全て払い込まれていないときは、返還金はありません。
  3. 責任開始日(同日を含みます。)以降の解約については、返還金はありません。
  4. 第1項の返還金の交付方法については、第13条(Mutual Aid Paymentに係る交付の請求、交付方法等)第3項の規定を準用します。

第23条(本契約の消滅)

  1. 次に掲げる場合は、本契約は消滅したものとします。
    1. 会員について、責任開始日において、NOVが提供する、遺伝子解析契約が締結されておらず、又は遺伝子解析契約が解除されている場合
    2. 会員が、責任開始日において会員に係るPDLのアカウントを保持しておらず、又は責任開始日以降に会員に係るPDLのアカウントを保持しなくなった場合
    3. 会員が死亡した場合
  2. 責任開始日の前日(同日を含みます。)までに前項に基づき本契約が消滅した場合、当会社は、第22条(返還金)に規定する返還金を会員に交付します。但し、第3条(本会員制度参加費用の払込)に規定する参加費用が全て払い込まれていないとき、又は第12条(Mutual Aid Paymentに係る交付)に規定するMutual Aid Paymentの交付を受けるときは、この限りではありません。
  3. 前項の規定にかかわらず、第1項第(1)号及び第(2)号の場合については、責任開始日(同日を含みます。)以降に該当するようになったとき、第1項第(3)号の場合については、責任開始日以降の会員の自殺により死亡したときには、それぞれ、前項の交付を行いません。
  4. 本契約締結の際、会員は第1項第(3)号の場合の返還金の受取人を指定するものとします。
  5. 会員の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、本契約は消滅したものとし、第2項から第4項までの規定を適用します。

第4章(一般条項)

第24条(契約年齢の計算)

  1. 会員の契約日における契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
  2. 本契約締結後の会員の年齢は、前項の契約年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。

第25条(契約年齢の誤り)

本契約の申込みの際に記載された会員の契約年齢に誤りがあり、契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であった場合は、当会社は、本契約を取り消すことができます。この場合、既に払い込まれた参加費用を会員に払い戻します。

第26条(個人情報の取扱い)

  1. 当会社は、本会員制度に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先に対して会員の個人情報を提供する場合があり、会員は予めこれに同意します。
  2. 当会社は、本会員制度及び本契約に関して取得する情報を、当会社と当会社の提携先企業等との間で、商品・サービス等の提供・案内のために個人情報を共同して利用する場合があり、会員は予めこれに同意します。
  3. 当会社は、会員の個人情報について、本契約の締結に至らなかった場合や、解約、本加入期間の満了により本契約が終了した後も保持するものとし、申込者及び会員は、予めこれに同意します。なお、提供された、告知書等各種書類は返却されません。
  4. 前各項に定めるほか、会員は、PDLに係る利用規約に従います。本会員約款とPDLに係る利用規約が矛盾又は抵触する場合には、本会員約款が優先するものとします。

第27条(事務の委任)

当会社は、本会員制度に関する事務手続を第三者に委任することができます。

第28条(契約者の地位の譲渡等)

会員は、本契約に基づく地位又は権利義務について、第三者に対する譲渡、第三者の担保権の設定、その他いかなる処分のすることはできません。

第29条(会員配当)

本契約については、会員配当はありません。

第30条(免責)

  1. 当会社は、以下の事由により会員に発生した損害については、一切損害賠償責任を負わないものとします。
    1. 当会社が定める手順・セキュリティ手段等を会員が遵守しないことに起因して発生した損害
    2. NOV、本NPO及び指定医療機関による遺伝子解析契約の不履行、遺伝子解析契約の履行に起因して発生した損害
    3. 遺伝子解析契約に伴うゲノム情報、その他成果物の利用に起因して発生した損害
  2. 前項に規定するほか、本会員制度に起因して当会社が、各会員又は第三者に対して負担する責任の総額は、いかなる場合においても、各会員ごとに20万円を超えることはありません。なお、PDLの利用に起因する損害については、PDLに係る利用規約に従うものとします。

第31条(本会員約款及び本契約の変更)

  1. 当会社は、本会員約款及び本契約の想定を明確化するための変更、本会員約款及び本契約における不明瞭な点、欠缺若しくは不一致を明確にする変更、会員の義務若しくは債務を増加させない変更、当会社の義務若しくは債務を追加する変更、又はその他法令に反しない範囲の変更について、会員の同意を得ずに本会員約款及び本契約を変更することができるものとします。
  2. 当会社は、本会員約款及び本契約を変更した場合、会員に通知するものとします。

第32条(本会員約款及び本契約の変更)

  1. 本会員約款のいずれかの規定が無効であっても、本会員約款の他の規定はそれに何ら影響を受けることなく有効であるものとします。
  2. 本会員約款がいずれかの会員との関係で無効であり又は取消された場合でも、本会員約款は他の会員との関係では完全に有効であるものとします。

第33条(時効)

Mutual Aid Payment又は返還金を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。

第34条(誠実協議)

本契約に関する疑義又は本契約に定めのない事項については、当会社及び会員は、誠実に協議の上これを解決します。

第35条(言語、準拠法及び合意管轄)

  1. 本会員約款は、日本語で作成されます。本会員約款の外国語訳が作成される場合であっても、当該外国語訳と日本語による本会員約款との間で意味又は意図に矛盾又は相違がある場合は、日本語による本会員約款が優先します。
  2. 本会員約款及び本契約は、日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとします。
  3. 本会員約款及び本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をその第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

別表1(必要書類)

1 ネオアンチゲンペプチド合成及びMutual Aid Paymentの交付請求
  1. 当会社所定の請求書
  2. 診療明細書
  3. 手術同意書
2 解約請求
  1. 当会社所定の解約届出書
  • 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、又は上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
    また、上記1の請求については、当会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。

別表2(がん)

  1. 本規約におけるがんとは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
    なお、厚生労働省大臣官房統計情報部変「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
    分類項目 基本分類コード
    口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> C00~C14
    消化器の悪性新生物<腫瘍> C15~C26
    呼吸器及び胸腔内蔵器の悪性新生物<腫瘍> C30~C39
    骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> C40~C41
    皮膚の悪性新生物<腫瘍> C43~C44
    中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> C45~C49
    乳房の悪性新生物<腫瘍> C50
    女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> C51~C58
    男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> C60~C63
    腎尿路の悪性新生物<腫瘍> C64~C68
    眼、脳及び中枢神経系のその他の部位の悪性新生物<腫瘍> C69~C72
    甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> C73~C75
    部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> C76~C80
    原発と記載された又は推定されたリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> C81~C96
    独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> C97
  2. 上記1.の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版(2012年改正版)」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
    なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
    新生物の性状を表す第5桁性状コード
    /3 ・・・・・・ 悪性、原発部位
    /6 ・・・・・・ 悪性、転移部位
    悪性、続発部位
    /9 ・・・・・・ 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳

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